党規約

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党規約

党規約

 

第1章 総則

 
(名称)
第1条 本党は、日本維新の会と称する。
(党本部)
第2条 本党の本部を大阪府に置く。
(目的)
第3条 本党は、党の綱領で定める理念及び基本的政策方針等の実現を図ることを目的とする。
 

第2章 党員等

 
(党員)
第4条 本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
 2 党員は、代表を選出する際の投票権を有する。
 3 党員は、所定の党費を納めなければならない。
 4 党員の種別は、特別党員と一般党員とする。
 5 前項の特別党員は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下同じ。)、首長及びそれぞれの公認候補予定者である者(第19条で規定する選挙区支部長を含む。)とし、特別党員以外の者を前項の一般党員とする。
 6 特別党員は、次条で規定される党大会の構成員とする。
 7 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、第6条第1項で規定される常任役員会の承認を得なければならないものとし、離党するときも同様とする。
 8 党員の入党及び離党等に関し必要な事項は、組織規則において定める。
 

第3章 議決機関

 
(党大会)
第5条 本党の最高議決機関を党大会とする。
 2 党大会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、年間活動計画、予算、決算、党の綱領及び規約の改正その他重要事項を審議し決定する。
 3 党大会は、常任役員会の承認に基づき代表が招集する。
 4 特別党員は、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。
 5 党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
 6 党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、党大会規則において定める。
 

第4章 執行機関

 
(常任役員会)
第6条 本党に常任役員会を設置し、次の事項を審議し、承認又は決定する。
一 党務執行に関する方針を定め、本党規約に定める事項その他重要事項について、党大会の承認、決定を求めること
二 党運営に関する以下の規則について審議、決定すること
  党大会規則
  組織規則
  代表選挙規則
  幹事会規則
  政務調査会規則
  総務会規則
  党紀規則
  候補者選定規則
  全国維新連絡会規則
  その他、常任役員会にて必要と認めた規則等
三 その他党運営全般に関して総合調整を行うこと
 2 常任役員会は、前項第一号に掲げる重要事項を指定する。
 3 常任役員会は、常任役員と非常任役員で構成し、常任役員は、代表、共同代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長の職にある者とし、非常任役員は第9項で選任された者とする。なお、代表が特に必要と判断し指名する者は常任役員とすることができる。 
 4 前項常任役員の任期は、原則として代表の任期に従うものとする。
 5 常任役員会は、代表が主宰し、代表の要請に基づき、幹事長が運営する。
 6 常任役員会は、毎月1回以上行うものとする。なお、常任役員会の構成員の過半数から開催の求めがあった場合にはすみやかに開催しなければならない。
 7 常任役員会は、代表を含む構成員の過半数の出席により成立する。
 8 常任役員会の議事は、構成員の過半数の意見をもって決する。
 9 全国の都道府県総支部が推薦する者(特別党員に限る。)から、全国維新連絡会総会における互選により、代表が指定する数の非常任役員を選任する。
 10 前項で選任された非常任役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
 11 第9項で選任される非常任役員は、国会議員と国会議員以外の特別党員の員数を、同数とする。
 12 本党規約に定めのない事態が生じたときは、常任役員会でその対応を決定するものとする。
 
(代表並びに共同代表)
第7条 本党に、代表を置く。
 2 代表は、党を代表する最高責任者とする。
 3 代表の任期は、就任から衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙の公職選挙のうち、最も早いものの投票日後90日に当たる日までとし、重ねて就任できるものとする。ただし、最も早いものの投票日後90日に当たる日よりも、前段他の公職選挙の任期満了日前30日に当たる日(統一地方選挙の場合は前半選挙の選挙期日前30日に当たる日とし、衆議院の解散の場合は解散日とする。)が先に到来する(同日を含む。)場合(同一年に実施される統一地方選挙と参議院議員通常選挙の場合に限り、参議院議員の任期満了日前30日に当たる日が統一地方選挙の投票日後90日に当たる日よりも後に到来することとなる場合を含む。)は、後に行われる公職選挙の投票日後90日に当たる日まで代表の任期を延長するものとし、更に他の選挙が行われる場合も同様とする。
 4 代表は、前項前段の公職選挙の投票日から45日以内に、代表選挙を実施するかどうかを議決するための臨時の党大会を開催するものとする。ただし、前項ただし書きの適用を受けた場合は、前段の党大会は開催せず、後に行われる公職選挙の投票日から45日以内に代表選挙を実施するかどうかを議決するための臨時の党大会を開催するものとし、更に他の選挙が行われる場合も同様とする。
 5 前項の議案の議決にあたっては、党大会の開催に代えて、常任役員会の承認の下、郵便投票及び電子投票等で実施できるものとする。その際の第5条第5項の適用については、構成員の2分の1以上の投票で成立し、その議事は行使された議決権の過半数の投票で決するものとする。
 6 第4項又は前項の議案の議決の結果により行われる代表選出選挙は、第5条第5項にかかわらず第9項に規定する代表選挙規則によるものとする。
 7 代表選挙の候補者となることができる者は特別党員である者とする。
 8 代表が欠けたときは、常任役員会の決定に基づき、代表選挙又は臨時党大会の議決によって代表を決定するものとする。
 9 代表選挙に関し必要な事項については、代表選挙規則において定める。
 10本党に代表の指名により共同代表を設置することができるものとし、その選任にあたっては代表に国会議員が就任したときは地方の首長又は議員から、代表に地方の首長又は議員が就任したときは第18条で定める国会議員団の長から選任しなければならないものとする。
 11共同代表は、代表を補佐するとともに、国会議員の場合は国会における代表としての役割を担うものとする。
 
(代表代行及び副代表)
第8条 本党に、代表代行及び副代表若干名を置くことができる。
 2 代表代行及び副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。
 3 代表代行及び副代表は、代表が選任する。
 4 前項の規定により複数の副代表を指名する際は、代表が欠けた場合等における代表の職務を行う順位もあらかじめ定めておかなければならない。
 5 代表が欠けたとき、又は代表が事故その他の事由で職務を行うことができないときは、共同代表、代表代行、前項で定められた順位による副代表の順で代表の職務を代行するものとする。
 
(幹事長)
第9条 本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。
 2 幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。
 3 幹事長は、代表が選任する。
 4 幹事長は、常任役員会の承認の上、幹事会の構成員である幹事長代行、幹事その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。
 5 幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。
 6 幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。
 7 幹事の総数及び幹事会の運営等に関し必要な事項は、幹事会規則において定める。
 
(政務調査会長)
第10条 本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。
 2 政務調査会長は、党の政策活動を統括する。
 3 政務調査会長は、代表が選任する。
 4 政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。
 5 政務調査会役員の総数並びに政務調査会の組織及び運営等に関し必要な事項は、政務調査会規則において定める。
 
(総務会長)
第11条 本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。
 2 総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動等の総務を統括する。
 3 総務会長は、代表が選任する。
 4 総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。
 5 総務会役員の総数並びに総務会の組織及び運営等に関し必要な事項は、総務会規則において定める。
 
(候補者選定手続き及び決定機関)
第12条 衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議会議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。
 2 衆議院比例代表選出議員選挙における衆議院名簿及び参議院比例代表選出議員選挙における参議院名簿の登載順及び当選人となるべき順位は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。
 3 代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦等の決定権限の一部を都道府県総支部に委任することができる。
 4 代表は、第1項に規定する公認、推薦等の決定及び前項に規定する委任の決定について、必要があると判断するときは、常任役員会の承認に基づき、その取消し等決定内容を変更することができる。
 5 前4項の手続きにおいて、常任役員会を開催するいとまがないときは、常任役員会で事前承認を得た決裁手順に基づき代表が決定することができるものとし、その決定内容については、直近に行われる常任役員会において幹事長から報告しなければならない。
 6 前各項の手続き等に関し必要な事項は、候補者選定規則において定める。
 
(臨時の本部の設置)
第13条 幹事長は、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関して、臨時の本部を設けることができる。
 2 設置する本部の長は、幹事長が選任する。
 3 本部の長は、幹事長の承認の上、副本部長、本部員等を選任することができる。
 

第5章 特別機関

 
(諮問機関)
第14条 本党に、諮問機関を置くことができる。
 2 諮問機関は、代表又は常任役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。
 
(最高顧問及び顧問)
第15条 代表は、党最高顧問、党顧問を選任することができる。
 
(党紀委員会)
第16条 本党に、常任役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。
 2 党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。
 
(会計監査)
第17条 本党に会計監査人を置き、党の経理を監査する。
 2 会計監査人は、常任役員会の承認を得て、代表が選任する。
 

第6章 組織

 
(国会活動)
第18条 党所属国会議員は、国会内での活動のために必要な国会議員団及びその役員を置き、会議を開催することができる。
 2 国会活動等に関し必要な事項は、国会議員団規約において定める。
 
(国会議員選挙区支部)
第19条 衆議院議員(公認候補予定者を含む。)及び参議院議員(公認候補予定者を含む。)の活動を支える党員組織として、それぞれの選挙区単位で国会議員選挙区支部を設けることができる。
 2 国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員(公認候補予定者を含む。)が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。
 3 国会議員選挙区支部の支部長の任期及び交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。
 4 国会議員選挙区支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
 
(都道府県総支部等)
第20条 都道府県に、都道府県総支部を置き、その代表は特別党員が務める。
 2 全ての特別党員は、原則当該特別党員に係る選挙区の全部又は一部を包含する都道府県総支部(衆議院又は参議院の比例代表選挙に係る特別党員については、当該特別党員に係る選挙区支部の主たる事務所が所在する都道府県総支部とする。)には所属するものとする。なお、都道府県総支部が設立されていない都道府県において選挙区がある特別党員については、原則本部に所属するものとする。
 3 全ての一般党員はいずれか一つの都道府県総支部にのみ所属するものとする。なお、都道府県総支部が設立されていない都道府県において当該地域に住所を有する一般党員は、原則本部に所属するものとする。
 4 都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む。)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。
 5 市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。
 6 都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
 
(全国維新連絡会)
第21条 本党に、全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。
 2 前項の団体を、全国維新連絡会と称する。
 3 全国維新連絡会における運営等に関し必要な事項は、全国維新連絡会規則において定める。
 
(地域政党)
第22条 都道府県総支部は、当該都道府県内において地元政治情勢等を勘案して更なる党勢拡大や党基本方針の実現上必要と判断する場合は、地域政党(政治資金規正法上の政党ではない政治団体とする。以下同じ)を設立することができるものとする。
 2 地域政党の設立は、常任役員会の承認を経て代表が許可する。
 3 地域政党の名称は、「○○(都道府県名)維新の会」とし、その名称が当該総支部の名称と同一となる場合は総支部名称を変更するものとする。
 4 地域政党は、当該都道府県総支部に所属する全特別党員で構成するものとし、本党特別党員の党籍を有しない者を所属させてはならない。
 5 地域政党の組織、活動その他の必要事項は規約に定めることとし、当該規約を定めるにあたっては常任役員会の承認を得なければならない。なお、規約を改正する場合は本党総務会長の承認を得るものとする。
 6 地域政党が選挙における公認、推薦等を行った場合は、直ちに党本部に報告するものとする。
 
(支部の設置及び廃止等)
第23条 国会議員選挙区支部、都道府県総支部及び市区町村支部の設置、廃止及び支部長の選任については、幹事長の承認の上、常任役員会の承認を得るものとする。
 2 都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。
 3 幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部の設置、廃止及び支部長の選任に係る第1項の権限の全部又は一部を都道府県総支部に委任することができる。
 4 幹事長は、特に必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部又は支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。
 5 都道府県総支部及び市区町村支部の設立、異動、解散等に関し必要な事項は、組織規則において定める。
 

第7章 倫理

 
(倫理の遵守)
第24条 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、党の規律を乱す行為を行ってはならない。
 2 常任役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づいて、党紀規則に従い必要な処分を行う。
 3 常任役員会は、必要に応じ党紀委員会の意見を求めることができる。
 
(党紀規則)
第25条 党員の党紀の遵守及び権利擁護等並びに党紀委員会の組織及び運営等に関して必要な事項は、党紀規則において定める。
 
(政治資金の取扱い)
第26条 本党(全ての支部を含む。次項において同じ。)は、企業その他の団体(政治団体を含む。)からの寄附を受け取ってはならない。ただし、党内組織間(本部支部間、支部支部間をいう。)並びに第22条に規定する地域政党若しくは本党特別党員の後援団体その他の関係団体(本党が別に定める基準に合致する関係団体に限る。)と本党との間で行う場合は、この限りではない。
 2 特別党員及び特別党員と生計を一にする者が行う本党への寄附については、租税特別措置法が定める寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除を適用しない。
 

第8章 会計及び予算等

 
(党財政)
第27条 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。
 
(会計年度及び予算、会計監査)
第28条 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
 2幹事長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。
 3総務会長は、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の監査を受けた上で常任役員会の承認を経て、党大会の承認を得なければならない。
 

第9章 補則

 
(オンライン会議)
第29条 本規約で規定する党大会その他の会議は、オンラインで実施することができるものとする。
 
[令和4年3月27日党大会]
 本党規約は、党大会での決定と同時に施行する。